「東京におけるマンションの適正な促進に関する条例」のご案内
東京都は、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進すること等により、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31(2019)年3月に制定しました。
この条例では、@都や管理組合、事業者等の責務の明確化、A要届出マンション※の管理組合による管理状況の届出、B管理状況に応じた助言・支援等の実施について規定しています。
※ 要届出マンション
昭和58(1983)年12月31曰以前に新築されたマンションのうち、6戸以上のもの。
また、要届出マンション以外の管理組合も、任意に届出を行うことができます。
条例を制定した背景
マンションに関わる者の協力の下、マンションの管理の主体である管理組合に対し、行政が積極的に関わり、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するとともに、その社会的機能※2を向上させることにより、良質なマンションストック及び良好な居住環境の形成並びにマンションの周辺における防災・防犯の確保及び衛生・環境への悪影響の防止を図り、もって都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与することを目的としています。
※ 2 社会的機能:マンションの居住者と周辺の住民との防災、防犯等における連携による地域社会の形成、マンションの環境性能の向上等の社会的な貢献を果たすこと
条例の目的
マンションに関わる者の協力の下、マンションの管理の主体である管理組合に対し、行政が積極的に関わり、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するとともに、その社会的機能゛2を向上させることにより、良質なマンションストック及び良好な居住環境の形成並びにマンションの周辺における防災・防犯の確保及び衛生・環境への悪影響の防止を図り、もって都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与することを目的としています。
※ 2 社会的機能:マンションの居住者と周辺の住民との防災、防犯等における連携による地域社会の形成、マンションの環境性能の向上等の社会的な貢献を果たすこと
条例の主な内容
都や管理組合、事業者等の責務の明確化
都をはじめ、管理組合や関係事業者等の責務を明確にしています。
管理組合による管理状況の届出
要届出マンションの管理組合は、管理状況の届出が必要です。
管理状況に応じた助言・支援等の実施
届出によって把握した管理状況に応じて、助言・支援等を行います。
都や管理組合、事業者等の責務の明確化
条例では、都をはじめ、マンションの管理の主体である管理組合や区分所有者等、マンション管理士、マンション管理業者、マンション分譲事業者の責務を規定しています。
管理組合の責務
管理組合は、マンションの管理の主体として、法令及びこの条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、マンションを適正に管理するとともに、マンションの社会的機能の向上に向けて取り組むよう努めなければならない。(条例第5条)
東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針
都は、条例に基づき、管理組合が、マンションの適正な管理の推進及び社会的機能の向上に資する取組を実施する際の具体的な指針「東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針」を令和元(2019)年10月31日に制定・公示しました。
指針の概要(主なもの)
・管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を図りながら、区分所有者等の合意 に基づいて行うことが必要である。
・区分所有者等は管理者を選任し、管理者等は法令等を遵守し、誠実に職務を執行する必要がある。
・管理規約等は、マンション管理の最高自治規範である。管理規約等は、区分所有者等や居住者の間で遵守され、居住実態や社会環境の変化に応じたものとすることが必要である。
・少なくとも年1回総会を、2か月に1回理事会を開催することが必要である。
・管理費及び修繕積立金の額並びにそれらの徴収方法は、マンションの管理及び維持保全の実態に応じたものとすることが必要である。
・計画的な修繕工事を円滑に実施するため、マンションの実情に応じて、専門委員会の設置等が必要である。また、必要に応じて第三者的立場の専門家による公正かつ客観的なアドバイスを受けることが重要である。
管理組合による管理状況の届出
要届出マンションの管理組合は、5年ごとに管理状況の届出が必要です。
また、要届出マンション以外の管理組合も、任意に届出を行うことができます。
要届出マンション
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6以上であるもの
◆新築年月日の確認方法
新築年月日は、登記事項証明書(登記簿)に記載されている日付を基に判断します。
届出事項
それぞれの事項について、有無のチェツクのほか、簡単な数字の記入を行います。
◆届出書【一部抜粋】
管理不全を予防するための必須事項
管理組合 | ☑ ある ☐ ない | ||
---|---|---|---|
管理者 | ☑ いる ☐ いない | ||
管理規約 | ☑ ある ☐ ない | 最終改正年(西暦) | 2018 年 |
総会開催 | 年1回以上の開催 | ☑ ある ☐ ない | |
議事録 | ☑ ある ☐ ない | ||
管理費 | ☑ ある ☐ ない | ||
修繕積立金 | ☑ ある ☐ ない | u当たり月額 | 220 円 / u(月当たり) |
修繕の計画的な実施 (大規模な修繕工事) |
☑ ある ☐ ない | 直近実施年(西暦) | 2017 年 |
◆留意事項
届出内容は、都と区市町村とで共有させていただきます。また、条例の施行のほか、マンシヨンの建替えや耐震化の促進に関する施策の実施に当たつての基礎資料及び連絡先として利用する場合がありますが、行政目的以外に利用することはありません。
届出方法と届出先、届出の期限
届出方法は、以下の2つの方法からお選びください。
なお、届出は、令和2(2020)年9月30日までに行う必要があります。
《1》管理状況届出システムヘの入力
インターネットからシステムにログインし、届出事項を入力
《2》マンションが所在する区市町村への届出書の提出
届出書に届出事項を記入し、区市町村の担当窓口ヘ
郵送又は直接持参・郵送などにかかる費用は自己負担となります。
出典 :
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例のご案内」
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