マンション分譲業者の役割
マンション分譲業者の役割
マンション分譲業者の役割

マンション分譲事業者の役割

 マンション分譲事業者は、法令等の定めるところにより、管理組合の設立及び円滑な運営に配慮したマンションの供給に努めます。

販売時

 マンションは、区分所有される共同住宅であり、また、廊下・階段等の共用部分は、管理組合が管理していくものであるから、マンション分譲事業者等は、管理・運営の円滑化に十分配慮したマンションを供給するとともに、マンションの販売に際して、管理に関する事項について購入者に対し、次の各項の対応に努めます。

1 購入者の管理全般に関する質問に十分対応できる体制を整えること。
2 マンションの管理に関する一般的な事項及び当該マンションに係る事項を、分かりやすくまとめたリーフレットなどを作成し、モデルルーム(ギャラリー)等を訪問する購入者に対し周知すること。
  
  記載事項は、次のとおりとする。

 (1)一般的な事項

 ア 管理組合の役割 イ 管理組合の組織 ウ 管理規約等
 エ 管理費     オ 各種使用料等  カ 長期修繕計画・修繕積立金等
 キ 管理の委託

 (2)当該マンションに係る事項

 ア 入居後の管理に必要となる費用等のー覧
   (ア)管理費と主な支出内容  (イ)管理準備金
   (ウ)修繕積立金       (エ)修繕積立基金
   (オ)各種使用料等
 イ 長期修繕計画案の概要
 ウ 管理規約案等の概要
 エ 管理形態
 オ 予定管理業者と会社概要
 カ 近隣住民等と既に締結した建設に係る協定等のうち、その内容が管理に関わる事項等
 キ アフターサービスの有無
 ク 周辺環境等

契約時・契約からしゅん工までの間

 マンション分譲事業者等は、入居後に区分所有者等による管理が円滑に行われるよう、契約時及び契約からしゅん工までの間に、次の各項について取り組みます。

 1 管理規約案(原始規約)及び使用細則案について、入居後一定期間内(おおむね3年以内)に管理組合が、マンションの実態に即したものとなっているか、自ら点検する旨を、あらかじめ規定すること。
 2 長期修繕計画(当初修繕計画)について、入居後一定期間(おおむね5年ごと)経過後に管理組合が、建物、設備等の現伏に照らして自主的に見直し、それに合わせて修繕 積立金についても見直す旨を、あらかじめ管理規約案(原始規約)に規定すること。
 3 管理業務の委託先として管理業者を提案する場合には、購入者に対し、予定業者の概要等に関する情報を十分に提供し、説明すること。
 4 購入者に対し、「維持管理に関する説明書」の承認を求めるに当たっては、あらかじめ関係書類を送付し、質問期間を設ける等、+分な措置を講じること。
 5 管理規約案(原始規約)を購入者に対して提案するに当たって、国土交通省が定めるマンション標準管理規約と異なる規定や、特別事項として加えた部分がある場合は、その事項と理由を具体的に整理し、書面をもって説明すること。
 6 購入者に対し、管理組合の理事長が選任されるまでの暫定の管理等について説明すること。
 7 購入者に対し、維持管理にかかる情報提供、管理組合の総会開催に向けたアドバイス等に努めること。
 8 しゅん工後のアフターサービス規準に係る内容等について説明すること。

引渡し・引越し時

 マンション分譲事業者等は、区分所有者等への引渡し完了までの間に、区分所有者等に対し、入居説明会を開催し、次の各項について説明します。

 1 引越し曰時、引越しに際し必要な手続及び入居に必要な手続
 2 共用部分、専有部分に係る契約物件と実際のしゅん工物件との相違の有無と、相違が生じた場合の理由

管理組合の設立

 マンション分譲事業者等は、管理組合の設立に当たり、次の各項について対応します。

 1 区分所有者等の入居開始後おおむね3か月以内に、管理組合設立総会(役員選任のための総会)が開催されるよう協力すること。
 2 区分所有者等の入居後も、マンション分譲事業者等が一部の住戸を所有する場合等の対応について、あらかじめ区分所有者等に明らかにしておくこと。
 3 総会の開催後、適切に維持管理していく上で必要となる設計図書(マンション管理適正化法施行規則第102条で定める図書)、住宅性能評価書、アフターサービス規準、工事協定書等を、直ちに管理組合へ引き継ぐこと。
 4 都市計画法による開発許可、あるいは区市町村の条例等による開発指導を受けた物件については、その許可書等の原本を管理組合へ引き継ぐこと。
 5 総会の開催後、直ちに損害保険など各種名義の書換え手続を行うよう説明すること。
 6 管理委託契約を締結する場合、管理組合に対し、管理組合とマンション管理業者の具体的な役割分担、管理委託期間、委託業務費とその内訳等について、マンション管理業者に改めて説明を行わせること。


 出典 : 「マンション管理ガイドブック」 / 東京都

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