マンション管理業者の役割
マンション管理業者の役割
マンション管理業者の役割

マンション管理業者の役割

 マンション管理業者は、受託業務を適切に実施するとともに、管理組合のパートナーとして、管理組合の運営等に対し、専門的見地から提案や助言を行い、管理組合が適正かつ円滑に管理を行える環境を整え、管理組合の活動が活性化するよう努めます。

マンション管理業者の義務

 マンション管理業者は、マンション管理適正化法において次に掲げる義務を負います。

 (1)マンション管理適正化法を遵守し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
 (2)正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

重要事項説明、管理受託契約の締結

 マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結するに当たっては、あらかじめ管理組合に対して説明会を開催し(ただし、従前と同一条件での契約更新の場合は不要)、管理業務主任者の資格を持つ者が、契約締結に際して法令で定められた重要事項について書面を交付して説明します。
 また、マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結する際は、管理組合に対し、法令で定められた事項を記載した書面を交付します。

管理事務の報告等

 マンション管理業者は、管理組合に対し、定期的に管理事務の処理状況について報告します。

財産の分別管理

 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する財産については、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理します。

マンションに関する情報の提供

 マンション管理業者は、専有部分の売却等をしようとする区分所有者等又は区分所有者等から専有部分の売却等に係る媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者が、マンションの財務・管理に関する情報等の提供を求めてきた場合は、管理受託契約の内容に応じ、求められた情報を開示します。

緊急時の業務

 マンション管理業者は、管理受託契約の範囲において、災害又は事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができます。実施した場合は書面により、その業務の内容及び実施に要した費用について管理組合に通知します。

マンション管理業者の変更に伴う業務等の引継ぎ

 マンション管理業者が変更になる場合、従前のマンション管理業者は、新しいマンション管理業者に、受託していた業務について遺漏なく引き継ぐとともに、マンション管理業者が保管していた書類や設計図書類は管理組合に返却します。


 出典 : 「マンション管理ガイドブック」 / 東京都

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