相続( 基本 )
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相 続

 相続とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。相続では、この亡くなった人を被相続人、財産をもらう人を相続人といいます。

遺 産

 遺産とは、亡くなった人の財産のことです。具体的には次のようなものがあり、相続の対象となります。

 ・現金や預貯金
 ・株式などの有価証券
 ・車、貴金属などの動産
 ・土地、建物などの不動産
 ・借入金などの債務
 ・賃借権、特許権、著作権などの権利

相続方法

 相続の方法には、おもに次の3つがあります。

種 類 内 容
法定相続 民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
遺言による相続 亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
分割協議による相続 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続

 ・遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。
 ・遺言書がない場合は、民法で誰がどれだけ相続するかが決められているので、それに沿って相続します。これを法定相続といいます。
 ・また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを分割協議による相続といいます。

相続人

 遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。

法定相続人 民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
受遺者 遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人

未成年者

 未成年者が相続人になる場合、未成年者には代理人を立てる必要があります。通常、代理人は親(法定代理人)が務めますが、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合などは、親と未成年者である子が利益相反関係になることから、親が未成年者の代理人になれないことがあります。このような場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印などを行うことになります。なお、未成年者であっても結婚しているなど、成人とみなされる場合もあります。

法定相続人

 法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。

 ・配偶者 … 必ず相続人になる
 ・血族 …… 優先順位が高い人が相続人になる

優先順位 血族の種類
第1順位 子および代襲相続人
第2順位 両親などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人

代襲相続

 法定相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫が相続することができます。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。孫が死亡している場合はひ孫が、兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が、それぞれ代襲相続することができます。ただし、甥や姪が死亡している場合、その甥や姪の子には代襲相続はできません。

法定相続人の確認

 相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要がありますが、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を集めることで確認できます。

戸籍謄本

 ・相続人を確認するため、原則、被相続人(亡くなった方)が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本が必要です。なお、一般の戸籍のほかに、改製原戸籍が必要になる場合があります。
 
 ・相続人の戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)等。原則、戸籍抄本(本人部分のみ)が必要になります。(戸籍抄本がない場合は、戸籍謄本でもかまいません)。
 
 ただし、下記に該当する方の場合は提出不要です。
 (1) 被相続人(亡くなった方)と同一の戸籍にいる方
 (2) 被相続人の戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人の戸籍から確認できる方
 ※ 現在の姓が婚姻時と異なる場合は、現在の戸籍抄本の提出が必要です。

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