相 続( 公正証書 )
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公正証書遺言

 公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、公証人がそれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。遺言者が遺言をする際には、どのような内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが、そんなときも公証人が相談を受けながら、必要な助言をしたりして、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります。

公証人は法律の専門家

 公証人は、多年、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有しています。複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。

家庭裁判所の検認が不必要

 公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。また、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

代書が可能

 自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも、遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。

出張が可能

 遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

秘密の厳守

 公正証書遺言は確実に秘密を守ることができる遺言です。
 公正証書遺言は、公証人と遺言者に加え証人2人の立ち会いの下に作成されますが、公証人には法律上の守秘義務が課されていますし、公証人を補助する書記も職務上知り得た秘密を他に漏らさないことを宣誓して採用されていますから、公証人の側から秘密が漏れる心配はありません。
 また、証人は、遺言者の依頼によりその場に立ち会いますから、遺言者から作成の事実や遺言内容を他に漏らさないように表明したときはもちろん、たとえ明らかな表明はなくても、遺言の趣旨に照らし、民法上の秘密保持義務を負うことになります。
 このような趣旨から、公証人は日頃から、公正証書作成の席上、証人らに立会いの意味や秘密保持義務についての説明をするよう心がけており、公証人の側や証人から、遺言公正証書を作成したことや、遺言の内容が漏れる心配はありません。

原本の保管

 遺言公正証書の原本は役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることはありません。
 また、震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築され、保管の点からも安心です。

遺言書の調査

 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。
 なお、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので、亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参し、お近くの公証役場にご相談下さい。

必要な資料

 公正証書遺言の作成を依頼する場合、最低限下記の資料が必要です。なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もありますので、細かいことは、最寄りの公証役場にお尋ね下さい。

 @ 遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
 
 A 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
 
 B 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
 
 C 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
 
 D 公正証書遺言をする場合には証人2人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意する場合には、証人予定者の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

費 用

 公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。(公証人手数料令第9条別表)
 手数料は遺言の目的たる財産の価額に対応する形で定められています。

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

※ 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。

@ 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。

A 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記@によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。

B さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

C 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記@の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

D 具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場でお尋ね下さい。

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