相続(遺産分割)
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遺言書がある場合

 @ まず、遺言書を確認する
 最初に、遺言書の種類を確認します。必要に応じて、公正証書遺言の謄本の申請、自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認の申立てなどを行います。

 A 遺言書通りに相続するか
 原則、遺言の通りに相続しますが、遺言の内容によっては、その通りに相続するか確認する必要があります。関係者全員の同意がとれれば、遺言とは異なる分割を行うことができます。

遺言書の種類

 おもに下記の3つの種類があり、それぞれ決められた様式があります。

種 類 内容・様式
自筆証書遺言 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言※
公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上、署名・捺印した遺言
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上、封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

 ※2019年1月13日以降に作成した場合、財産目録はパソコン等で作成したものや預金通帳の写し等を添付することが可能です。(自書によらない部分があるすべてのページに遺言者の署名・捺印が必要です。)

遺言執行者

 遺言者は、責任をもって遺言を実行する人、遺言執行者を、遺言書の中で指定できます。遺言執行者は、遺言を執行するために必要なことができ、相続人は遺言の執行を妨げることができないよう民法に定められています。遺言執行者が指定されていなかった場合は、家庭裁判所に相続人と利害関係のない遺言執行者を選んでもらうことができますが、遺言執行者は必ず選任しなければならないものではありません。

遺言書の検認

 遺言書には「これは正規のもので、誰の手も加えられていません」という確認が必要ですが、この確認を遺言書の検認といいます。具体的には、遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所にもっていき、検認済証明書をもらいます。
 ただし、遺言の中でも公正証書遺言は公証役場に原本が保管されることから偽造の可能性が低いとされ、検認を行う必要はありません。
 また自筆証書遺言書保管制度を利用していた自筆証書遺言も、法務局に原本が保管されることから、検認を行う必要はありません。

遺留分

 遺留分とは一定の範囲の法定相続人に認められた最低限度の遺産を取得できる権利です。遺留分を侵害された場合、他の相続人に不足分を請求することが可能です。

遺留分権利者

 遺留分が認められている人を遺留分権利者といいます。遺留分権利者は兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には、次の人が遺留分権利者となります。
 
 ・被相続人の配偶者
 ・被相続人の子供
 ・被相続人の孫
 ・被相続人の親
 ・被相続人の祖父母

遺留分の割合

 遺留分の割合は、民法で下記ように定められています。

相続人 配偶者の遺留分 子の遺留分 親の遺留分 兄弟姉妹の遺留分
配偶者・子 1/4 1/4 - -
配偶者・親 2/6 - 1/6 -
配偶者・兄弟姉妹 1/2 - - -
配偶者のみ 1/2 - - -
子のみ - 1/2 - -
親のみ - - 1/3 -
兄弟姉妹のみ - - - -

遺言書がない場合

 @ まず、財産目録を作る
 遺言書がない場合、まず行わなければならないのは「財産がどれだけあるか」を調べることです。遺産分割を行ったあとに、新たに遺産が発見された場合、新たに発見された遺産について改めて遺産分割をする必要があるので、時間と労力がよりかかってしまいます。まず亡くなった人の遺産の確認をきちんと行って、財産のリストを作るとよいでしょう。また、土地や家屋・美術品といった値段がつけにくいものは評価額を決定しなければならないので、時間も必要です。これらをきちんと行ってはじめて、正しく相続することができます。

 A 誰が相続するか
 遺言書がない場合、相続する人は、配偶者と子・親・兄弟姉妹のいずれか(法定相続人)になります。それぞれのご家庭の状況で異なりますので、ご自身の場合を確認しましょう。

 B どれだけ相続するか
 どれだけ相続するかは、相続の方法が、法定相続分割協議による相続かによって異なります。分割協議を行う場合は協議を通して相続割合を決めますが、法定相続の場合は表の割合で相続することになっています。同順位の人が複数いる場合は、人数でその相続分を割ります。
 なお、預金は遺産分割協議の対象とされています。法定相続の割合は表の通りですが、遺言がない場合、原則として相続人全員の同意がなければ、亡くなった人の預金を払い戻すことができません。

相続人 配偶者(必ず相続人) 子(第1順位) 親(第2順位) 兄弟姉妹(第3順位)
配偶者・子 1/2 1/2 - -
配偶者・親 2/3 - 1/3 -
配偶者・兄弟姉妹 3/4 - - 1/4
配偶者のみ 1 - - -
子のみ - 1 - -
親のみ - - 1 -
兄弟姉妹のみ - - - 1

遺産分割協議

 遺産を相談して分けることになった場合、遺産分割協議を行う必要があります。この協議に特別な方法があるわけではありません。ただ、次の点は気をつけなければなりません。

 ・相続人全員が参加して協議を行うこと
 ・協議の結果を書類に残すこと

 分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
 また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残します。この書類のことを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議書は、協議の結果の記録となる重要な書類です。以下は作成例です。

          遺産分割協議書

     被相続人     〇〇 〇〇
     本  籍     東京都〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
     生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日

 被相続人 〇〇〇〇 が令和〇年〇〇月〇〇日に死亡し、相続が開始されたが、被相続人の遺産を分割するにつき、共同相続人全員が遺産分割に関する協議をなしたところ、下記のとおり協議が成立した。

1、相続人 〇〇〇〇 は 下記預金を相続する。
   (1) 〇〇銀行 〇〇支店 総合口座 普通預金 口座番号1234567
   (2) 〇〇信用金庫 〇〇支店 定期預金 口座番号1234567

2、相続人 〇〇〇〇 は 下記出資金を相続する。
   〇〇信用金庫 第0123456号 〇〇口

3、相続人 〇〇〇〇 は 下記不動産を相続する。

     所   在  東京都〇〇市〇〇町〇丁目
     地   番  〇〇〇番〇〇
     地   目  宅 地
     地   積  〇〇〇. 〇〇u

     所   在  東京都〇〇市〇〇町〇丁目 〇〇〇番地〇〇
     家屋番号   〇〇〇番〇の目
     種   類  居 宅
     構   造  木造スレート葺2階建
     床面積    1階 〇〇. 〇〇u
            2階 〇〇. 〇〇u

4、相続人 〇〇〇〇 は 被相続人の系譜、祭具、墳墓を承継し、祖先の祭祀を主宰する。

5、上記記載以外の相続財産は、すべて〇〇〇〇が取得する。


 上記の協議を証するため、本協議書を2通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通保有するものとする

     令和〇年〇〇月〇〇日

     相続人  東京都〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇〇号

          〇〇 〇〇  印

     相続人  東京都〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

          〇〇 〇〇  印

必要書類

 遺産分割協議により不動産の名義変更する場合必要な書類は、次の通りです。

必要書類 備 考
被相続人に関する書類 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 出生から死亡までの連続した戸籍を保管している各役所で取得
被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の役所で取得
相続人に関する書類 相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の本籍地の役所で取得
不動産を相続する人の住民票 相続人の住所地の役所で取得
 ※ 相続登記で使用
遺産分割協議書 相続人全員の署名押印が必要
相続人全員の印鑑証明書 相続人の住所地の役所で取得
その他書類 固定資産評価証明書 役所の資産税課で取得
 ※ 相続登記で使用
番号確認書類(マイナンバーを確認できる書類) マイナンバーカード(裏面)の写し、通知カードの写し、住民票の写し(マイナンバーの記載のあるもの)、など
 ※ 相続税申告で使用
身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類) マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、身体障碍者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険の被保険者証の写し、など
 ※ 相続税申告で使用

 法定相続分の割合で不動産の名義変更する場合必要な書類は、次の通りです。

必要書類 備 考
被相続人に関する書類 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 出生から死亡までの連続した戸籍を保管している各役所で取得
被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の役所で取得
相続人に関する書類 相続人全員の現在の戸籍謄本 各相続人の本籍地の役所で取得
相続人全員の住民票 相続人の住所地の役所で取得
 ※ 相続登記で使用
その他書類 固定資産評価証明書 役所の資産税課で取得
 ※ 相続登記で使用
番号確認書類(マイナンバーを確認できる書類) マイナンバーカード(裏面)の写し、通知カードの写し、住民票の写し(マイナンバーの記載のあるもの)、など
 ※ 相続税申告で使用
身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類) マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、身体障碍者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険の被保険者証の写し、など
 ※ 相続税申告で使用

 遺言により不動産の名義変更する場合必要な書類は、次の通りです。

必要書類 備 考
被相続人に関する書類 遺言書 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は検認済の遺言書
 公正証書遺言の場合は検認不要
被相続人の死亡時の戸籍謄本 被相続人の最後の住所地の役所で取得
被相続人の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の役所で取得
相続人に関する書類 遺言により相続する相続人の現在の戸籍謄本 相続人の本籍地の役所で取得
遺言により不動産を相続する相続人の住民票 相続人の住所地の役所で取得
 ※ 相続登記で使用
その他書類 固定資産評価証明書 役所の資産税課で取得
 ※ 相続登記で使用
番号確認書類(マイナンバーを確認できる書類) マイナンバーカード(裏面)の写し、通知カードの写し、住民票の写し(マイナンバーの記載のあるもの)、など
 ※ 相続税申告で使用
身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類) マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、身体障碍者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険の被保険者証の写し、など
 ※ 相続税申告で使用

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