マンション管理士
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マンション管理士は、マンション管理適正化法に基づき、毎年一回、国土交通省が実施するマンション管理士試験に合格し、公益財団法人マンション管理センターに備えるマンション管理士登録簿に登録された者をいいます。
マンション管理士は、都道府県に置かれたマンション管理士会に入会し、または単独で、マンション管理士の業務に従事します。
マンション管理士の仕事
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マンション管理士は、マンション管理に関する正しい知識を広め、管理組合の運営や建物の修繕等に関して、専門的知識をもって、管理組合や区分所有者等の相談に応じ、適切な助言等を行うことを業務とします。
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」では、マンション管理士の業務を、以下のように定義しています。
第6条 マンション管理土は、法令等の定めるところにより、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、専門的知識をもって、管理組合、管理者等、区分所有者等その他マンションの管理に関わる者の相談に応じ、助言その他の援助を適切に行うよう努めなければならない。
2 マンション管理土は、都又は区市町村が行うマンションの適正な管理を促進する施策の実施において、都又は当該区市町村と連携するよう努めなければならない。
当事務所の主要な業務
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@ 顧問業務
A 日常の管理組合運営の援助
B 管理組合の設立の援助
C 管理規約等の作成又は見直しの援助
D 管理委託契約のチェツク又は見直しの援助
E 長期修繕計画の作成又は見直しの援助
F 大規模修繕工事の実施の援助
G
マンションの耐震化及び建替えに係る合意形成の援助
H
第三者管理者等(区分所有者以外で区分所有法第25条の管理者及び区分所有法第47条の管理組合法人の理事に選任された者)としての業務
I
外部専門家として管理組合役員に就任する場合の業務
J その他管理の適正化に資する業務
営業地域
事務所が東久留米市にありますので、東久留米市、及び、清瀬市、東村山市、小平市、西東京市など、東久留米市周辺の地域が、直接お会いしてご相談をいただく上で便利な地域になります。