徳田けんいち後援会

後援会の規約
後援会の規約
後援会の規約

徳田けんいち後援会規約

第1条 (名称・所在地)
本会は、徳田けんいち後援会と称し、主たる事務所を東久留米市におく。
第2条 (目的)
本会は、德田賢一氏の政治活動を支持、支援することにより市政の発展と市民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条 (会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条 (役員)
本会に次の役員をおく。
会 長   1名
副会長   2名
幹 事   若干名
会計責任者 1名
監 事   2名
第6条 (役員の選出及び任期)
役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 (会議)
会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会及び役員会を招集する。
第8条 (経費)
本会の経費は、会費は無料とし、寄附金その他の収入をもって充当する。
第9条 (会計年度及び会計監査)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条 (規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条 (補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は、平成29年12月6日から実施する。※
政治団体設立届・徳田けんいち後援会規約を平成29年12月6日に東京都選挙管理委員会事務局に届出、東京都選挙管理委員会事務局により受付済

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